東京家庭裁判所 昭和44年(少)5439号
主文
少年を特別少年院に送致する。
理由
(罪となるべき事実)
昭和四四年五月三日付司法警察員作成の少年事件送致書記載の犯罪事実引用
(適条)
暴力行為処罰ニ関スル法律第一条(刑法第二二二条)
(本件につき少年を特別少年院に送致する事由)
一、少年は昭和四二年八月一八日傷害保護事件により中等少年院に送致され、昭和四三年一〇月○○日茨城農芸学院を仮退院したのであるが、同年一二月○○日早くも暴力行為等処罰ニ関スル法律違反および傷害事件を犯した。しかし少年の更生を強く期待して昭和四四年四月二二日保護観察に付したところ、それから間もない同年五月○日またも本件犯行を犯すに至つたものであつて、少年の非行性は固着化しているといわざるを得ない。
二、少年の家庭には、上記保護観察に付して、折角少年更生の機会を与えたのに、みるべき保護対策はなく、保護能力は全く認められない。
三、よつて少年の年齢、資質面、生活歴、その他諸般の事情を考慮して再度矯正教育を施す必要があると認め、少年を特別少年院に送致することとし、少年法第二四条第一項第三号、少年審判規則第三七条第一項を適用の上主文のとおり決定する。
(裁判官 赤塔政夫)